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▼ 法人及び個人事業主の方々との顧問報酬の基本的考え方             

(1)顧問契約の範囲
@ お客様の自主申告の支援又は代行 
お客様が、商法、企業会計原則、中小企業の会計に関する指針等に準拠した適正な経営成績及び財政状態を表す財務諸表を作成並びに税法に則った適正な税務申告書を作成し、株主、金融機関等への報告を行い、税務署へ期限内に税務申告書を提出することを支援又は代行します。
A お客様への各種有用情報の提供
お客様の経営にとって有用な情報を逐次提供します。
B お客様からの各種相談への対応
お客様からのさまざまな相談(経営、法律、税務、人事、労務等)に応じ、適切な回答をします。案件が複雑又は難解である場合、外部提携先への紹介或いは外部提携先と協同して案件の解決にあたります。

(2)顧問報酬の考え方
上記契約に十分に対応してゆくためには、
@ 専門的な知識、経験が必要とされます。
この専門性については、初歩的なものから高度なものまで多岐に亘ります。
経験についても、実例や似たケ−スを多く経験しているかどうかで、案件に対する斬り込みの深度が大きく変わってきます。
A 案件の難易度、作業量に応じた作業工数が要ります。
従って、顧問報酬は、
イ.上記の専門性が多く要求されるかどうか
ロ.作業量に応じた作業工数
の二つの側面から算出するのが妥当と考えます。

(3)顧問報酬の具体的算出方法
@ 考え方としては(2)によりますが、具体的には(2)@の専門性については、殆どの案件が、事務所経験5〜6年及び税理士試験一部科目合格者(3科目以上)の、会計 事務所の中核をなす、中堅職員の知識及び経験レベルで処理できると考えられますので、この中堅職員のレベルを基本レベルとし、原則的として基本レベル以上の専門性を要求 される案件はないことを前提として算出します。それ以上の案件については、別途個別に計算します。
また、(2)Aの作業量についても同様に、中堅職員の作業処理能力を基本ベ−スに算出します。
A 上記中堅職員の専門性及び作業処理能力による一日当たりの報酬を35,000 円とし、一日に満たない工数については、35,000円を8時間で割った時間単価により計算します。

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