▼ 法人及び個人事業主の方々並びに相続税に関する税理士報酬の目安
税理士報酬の基本的考え方は前述のとおりですが、一応の目安となる金額をご提示させていただきます。
以下の金額は消費税抜の額ですので、請求の際は別途消費税を加算させていただきます。
(1)法人税申告業務
- 月額顧問報酬 月30,000 円
仕訳数月200程度の取引数の会社であり、お客様においてある程度の記帳がなされていることを前提としています。
この中には、月次監査業務、出張時などの一般税務、経営相談等を含みます。 - 決算書,申告書作成業務 月額報酬×5ケ月程度
- 消費税申告書作成業務 月額報酬×1〜2ケ月程度
- 年末調整業務、個人の確定申告業務、税務調査立会い業務、臨時で調査にかなりの時間を要する相談業務については別途とします。
※ 以上のことから、会社側で記帳が何もされていない場合や、逆に完全自計化されている場合には、基本的考え方に立ち返り、加減算させていただきます。
(2)個人事業主の方々の確定申告業務
- 不動産以外の事業所得の方々
法人税の報酬に準じますが、添付資料が少ないことを考慮し、月20,000 円となっています。
(1)2〜4については個人事業主についても同様です。
※記帳レベルの差により調整があることも法人と同様です。 - 不動産賃貸業の方々
イ.複式簿記を導入し、青色申告控除65万円を採る場合
ボリュ−ムにもよりますが、年150,000 円位〜となっています。
ロ.貸部屋数も5棟10室未満で、青色申告控除10万円しか採れない場合
平均年30,000 円〜50,000 円の範囲内だと思います。 -
年金、住宅取得控除、医療費控除の申告の方々
年10,000〜20,000 円位と思います。 - 不動産及び株式の譲渡申告の方々
次ページの譲渡所得税申告報酬を参照して下さい。
(3)亡くなった方の相続税の申告報酬
今は自由化されましたが、平成14年以前は税理士会において、標準報酬規定がありました。相続税報酬の計算規定は、故人の遺産の多寡、そして相続税の総額の多寡によって殆ど決まっていました。
しかしこの方法では事務量、複雑度、評価などの難易度が殆ど考慮されていないことから、当事務所では、遺産や相続税額、作業量等の量的要素と、複雑度、難易度等の質的要素を組み合わせた報酬体系としました。
従って相続税額が多くても、不動産物件数や預貯金口座数が少ないケ−ス或いは評価が複雑でないケ−スでは、報酬も割安になりますし、他方相続税額はさほど多くなくても、評価が難解なケ−スや名義預貯金等の解明が難解な場合等複雑案件は、報酬が割高になる場合もあります。
ただ、一般的な目安として、遺産総額×0.5%程度が標準的相続税申告報酬 とお考えいただいてよいと思います。