▼ 譲渡所得税申告報酬料金体系表
[1]業務内容
1.土地建物の譲渡に伴う確定申告所得税の計算及び申告
2.株式の譲渡に伴う確定申告所得税の計算及び申告
3.1、2に付随する贈与税の計算及び申告
[2]報酬料金体系(以下の数字は税抜ですので、別途消費税を申し受けます。)
1.土地建物譲渡に伴う確定申告所得税
@ 基本報酬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50,000 円
A 譲渡対価の多寡による加算報酬
0〜5000万円まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000 円
5000万円を超える場合、1000万円増えるごとに
(1000万円未満の端数は切り上げる)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000 円
B 各種特例適用による複雑加算報酬
イ)収用による5000万円控除の適用を受ける場合・・・・・・・・・・・50,000 円
ロ)収用による移転補償金につき課税時期延期の申請をし、
翌年以降に申告する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・翌年分50,000 円
ハ)交換の適用を受ける場合・・・・・・・・・・・50,000 円
ニ)事業用資産の買換え、収用による資産の買換えの適用を受ける場合・・・80,000 円
ホ)居住用財産の3000万円控除の適用を受ける場合・・・・・・・・・・50,000 円
ヘ)居住用財産の軽課の適用を受ける場合・・・・・・・・・・30,000 円
ト)優良宅地の税額軽減の適用を受ける場合・・・・・・・・・・20,000 円
チ)相続税の取得費加算の適用を受ける場合・・・・・・・・・・30,000 円
リ)交換の適用を受ける場合、譲渡対価の算定が困難で
不動産業者等への聞き取り等による取引事例比較、不動産鑑定、相続税評価額からの還元等により、適正対価の算出に手間取る場合・・・・・・・・・・50,000 円
2.株式の譲渡に伴う確定申告所得税
@ 基本報酬・・・・・・・・・・20,000 円
A 取引数が多く譲渡所得の計算に手間取る場合の加算報酬・・・・ 30,000 円
3.1、2に付随する贈与税の計算及び申告
低額譲渡,みなし贈与等の規定に抵触し贈与税の申告が必要となる場合に適用する。
@ 基本報酬・・・・・・・・・・30,000 円
A 適正譲渡対価の算出が難解である場合・・・・・・・・・・50,000 円
上記の規定は、当税理士事務所において、依頼主に対する業務報酬を請求する場合に適用する料金体系表である。
上記料金体系は、平成15年4月1日以降に請求する案件について適用する。